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訪問販売や、電話勧誘販売で購入したものが以下の商品であるならクーリングオフができることになります。
注意してほしい点としては、
・乗用自動車はクーリングオフできない(特定商取引に関する法律施行令第4条)。
・開封、使用するとクーリングオフできなくなくなる消耗品がある。
ということです。
ですから、もし以下の商品に該当しているとしても念のため「消耗品」に該当しないかを確認するようにして下さい。
以下のものについては、クーリングオフできる指定商品なのですが、開封・使用をしてしまっている場合にはクーリングオフをすることができません。
もっとも、
消耗品を開封・使用するとクーリングオフできなくなる旨を「書面で」知らされていなかった場合には、クーリングオフできます。
以下のものを開封・使用してしまっている場合は、契約書等に「クーリングオフができなくなる」という記載があるかどうかを確認してください。
■開封・使用した場合にクーリングオフができなくなる指定商品一覧
1
動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であつて、人が摂取するもの(医薬品を除く。)
2
不織布及び幅が十三センチメートル以上の織物
3 コンドーム及び生理用品
4 防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く。)
5 化粧品、毛髪用剤及び石けん(医薬品を除く。)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム並びに歯ブラシ
6
履物
7 壁紙
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