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遺言とは、人の生前における最終的な意思を尊重して、遺言者の死後にその意思を実現させる為の制度です。

わかりづらいですよね。

つまり、人は死ぬ前に遺言を書いておくことによって、死んだ後の財産や権利について継承者(誰にあげるか?)を自由に決めておくことができるのです。

遺言については民法という法律に規定してあるのですが、民法では遺言について厳格な要件を定めているので、それによらない遺言は無効としています。

要するに書き方を間違ったらアウトって事になってます。




そもそも、なぜ遺言を書く必要があるのか?

財産の分配方法について何も言わないで亡くなると、残された相続人(家族)が集まり話し合いによって分配方法を決めることになります。

この話し合いのことを「遺産分割協議」と言います。

もちろん財産に関する話し合いなので、みんなが少しでも多くもらいたいという気持ちになります。

その結果、財産をを巡っての争いやもめごとを起こして、兄弟仲が悪くなるというケースも少なくありません。


また、財産がお金だけであれば、財産の分割も簡単で分けやすいのですが、不動産などといった分けにくい財産の場合、誰がどれを相続したいのか、利害が衝突して上手くまとまらないことが多くなります。

このような場合に、亡くなった人が残した遺言書があれば、残された家族ははそれに従えばよいだけなので無用な争いを起こす必要がありません

亡くなった後の争いを防ぐために、遺言書を作成しておく必要があるのです。



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