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まずは、普通形式の遺言のうちの「自筆証書遺言」についてです。
自筆証書遺言とは、全文を自分で書く遺言書のことです。
一番簡単で費用もかかりませんが、すべて自筆でなければならないので、
代筆やワープロによるものは無効となります。
また、日付の記入がないものや「平成○年△月吉日」のように、
日付の特定ができない場合も無効となります。
用紙の種類や大きさ、筆記具などは自由ですが、署名と押印は必ず必要になります。
もちろんきちんとした遺言を作成したいのであれば、行政書士などの専門家に相談することが一番いいんですが、
最低限この程度の知識は持っておいた方がいいと思います。
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