熊本での会社設立・クーリングオフ・交通事故・相続・離婚手続きのご相談は林行政書士事務所

TEL:096−247−7171






交通事故について
交通事故が起こった際の対応マニュアル
事故が起きた後、専門家に相談した方がいいタイミングとは?
会社設立について
新会社法とは?
新しい会社形態、合同会社とは?
株式会社と合同会社の違いとは?
費用を4万円安くできる「電子定款」とは?
相続・遺言について
なぜ、遺言を書くのか?
自筆証書遺言とは
公正証書遺言とは
秘密証書遺言とは
法律で定める相続分
相続の承認とは
相続放棄とは
相続の限定承認とは
クーリングオフ
について
クーリングオフできるもの
クーリングオフできないもの
クーリングオフできないものでも中途解約という制度を利用できる場合があります
国民生活金融公庫からの融資











まずは、普通形式の遺言のうちの「自筆証書遺言」についてです。

自筆証書遺言とは、全文を自分で書く遺言書のことです。


一番簡単で費用もかかりませんが、すべて自筆でなければならないので、

代筆やワープロによるものは無効となります。

また、日付の記入がないものや「平成○年△月吉日」のように、

日付の特定ができない場合も無効となります。

用紙の種類や大きさ、筆記具などは自由ですが、署名と押印は必ず必要になります。

もちろんきちんとした遺言を作成したいのであれば、行政書士などの専門家に相談することが一番いいんですが、

最低限この程度の知識は持っておいた方がいいと思います。








Copyright (C)2007 林行政書士事務所 All rights reserved