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秘密証書遺言とは、遺言書の内容を秘密にする遺言のことをいいます。
それ以外は基本的に公正証書遺言と同じです。
自筆証書遺言と違い、遺言書の本文はワープロや代筆によるものでも構いませんが、自らその証書に署名、捺印して封筒に入れ、その印と同じ印で封印を押します。
それを持って2名以上の証人と共に公証人役場へ行き、 公証人に提出し、封書に遺言者本人、証人、公証人が署名捺印して完成します。
しかし、この遺言書は遺言の内容を秘密にできるというメリットはありますが、 公証人により遺言の存在を証明してもらった後は、
自分で保管しなければいけませんので、
紛失や未発見になるおそれがあります。
ちなみに、封印してある遺言書を開封するときは、秘密証書遺言に限らず、必ず家庭裁判所において、相続人または、その代理人の立会いの上、開封しなければなりません。
このようなデメリットがあることを知った上で自分にあった遺言の形式を選ぶようにしてください。
この秘密証書遺言の場合は証人が要ります。証人とは、秘密証書遺言の手続きするときに不正が行われていないかを確認する立会人のことをいいます。2人必要です。
通常は弁護士、司法書士、税理士、行政書士等の法律に精通している人がなる場合が多いようです。
なお、遺言者の身の回りで見つからない場合には、公証役場でも探してくれます。
ちなみに、以下に該当する人は証人にはなれません。
・未成年者 ・推定相続人(相続が開始された場合に相続人となるであろう者) ・受遺者及びその配偶者・直系血族 ・公証人の配偶者・四親等内の親族・書記・雇人
3つ目の、「受遺者及びその配偶者・直系血族」に関してですが、
受遺者とは、遺言によって財産をもらう人のことをいいます。
配偶者とは、夫婦の他方のことです。
直系血族とは、自分の親や子供のことですね。
要するに、遺言によって財産をもらう人や、その奥さん、子供、親などは遺言の証人になれないということです。
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