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 交通事故の時効について



最後に、少しだけ時効の問題についても
触れておきます。



この点は、交通事故の被害者が絶対に
考えておかなければなりません。

なぜなら、せっかく損害賠償請求権が
あっても、時効にかかってしまったら、
ゼロになります。


賠償金が1,000万円あろうが2,000万あろうが
時効になってしまうと、ゼロ円になってしまうのです。


ですから、絶対に時効にさせてはいけません。

交通事故の場合、2種類の時効について
知っておく必要があります。

1.加害者らに対する損害賠償請求権の時効

2.保険会社に対する保険金請求権の時効


要するに、

加害者との関係での時効と

相手保険会社との関係での時効です。



まず、加害者との関係での時効ですが

「損害及び加害者を知りたる時」から3年です。


仮に、損害や加害者がわからなかったとしても
事故から20年経過すれば時効により消滅します。


しかし、人損で後遺障害がある場合

症状固定の後で、
はじめて後遺障害を含む損害について知ることになるので、


「症状固定日から3年」

となります。


したがって、

後遺障害認定をしたが非該当だったので
その後異議申し立てを繰り返していたり、


示談交渉の途中で面倒になって放置したままに
しておいたりすると


症状固定日から3年の経過で、時効が成立し
ゼロになってしまうということです。

注意しておいてください。



もちろん、時効が完成する前に
その時効を中断(振り出しに戻すこと)させたり

延長させたりすることはできます。


話が細かくなるのでここでは書きませんが、
一応、時効というものがあるので、早めに対応する必要が
あるということだけ知っておいてください。


次に



保険会社との関係での時効です。


これには、

1.自賠責保険に対する被害者請求

2.人身障害補償条項や無保険者障害条項など自分の保険会社に請求する場合

などいくつかの種類があります。


基本的にこれらの保険会社への請求権は、


2年で時効にかかってしまいます。


同じように、後遺障害がある場合にも、
「症状固定日」から2年で時効となります。



要するに、加害者との関係での時効は3年でしたが

保険会社との関係では2年で時効になる


1年短いよ


ということです。


特に、症状固定後の後遺障害認定で
納得のいく等級にならなかった場合など、


その後に、病院に行ったり、異議申し立ての
手続きの準備をしていたり


納得いくまで、異議申し立てを繰り返して
いたりすると


2年などはあっという間に過ぎることが
あります。


特に、後遺障害認定でも複雑な事案の場合です。


そんなときは、私の事務所から保険会社へと
時効中断承認書」 という書類を

送付するようにしています。

それで、時効はちゃんと中断されるので

安心しておいてください。


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