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 症状固定とは




交通事故で傷害を負い、入通院を続けていると、
治療が完了し、完治するときがきます。


この時点で損害額が確定し、示談の方へ進むことになります。


ところが、治療していても完治せず、

いつまでも痛い状態、良くならない状態が

続く場合があります。


この場合は、どういう手続になるのかというと

「症状固定」というものをし、その後の
治療費や慰謝料などは一括で支払う手続きに移行する

ということになります。


「症状固定」がわかりにくいと思うので
もう少し、説明をしておきたいのですが


前提として



後遺障害とは、「傷害がなおったとき身体に存する傷害」をいいます。

これは、 自動車損害賠償保障法(自賠法)
施行令2条に書いてあります。


ですが、 「なおったとき」と言っても、
実際には治らないから後遺障害というのです。


したがって、一般には、この「なおったとき」というのを

「症状固定」と言うことになります。


そして、この症状固定の認定は、労災基準に準拠しています。

労災基準にはもう少し詳しく後遺障害について

説明がなされているので引用しておくのですが



労災基準では、「症状固定」について

傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法

(以下「療養」という。)をもってしても、

その効果が期待し得ない状態 (療養の終了)で、

かつ、

残存する症状が、自然的経過によって到達すると

認められる最終の状態に達したときをいう

と規定されています。


かなり引っ張りましたが、


簡単に言うと、



これ以上治療を継続しても、良くもならないし、悪くもならない状態

のことです。



主治医と相談し、このような状態になったと判断されれば、
「症状固定」とすることになります。


知っておいて欲しいのは


症状固定となると、それ以上治療を継続しても、
治療効果が上がらないわけですから、その後治療を継続したとしても、
原則として治療費は損害賠償の範囲に含まれません

以後は、治療をするとしても自費で通院しなければならないということです



また、症状固定後の休業損害は、後遺障害逸失利益に含まれて計算されるので、
症状固定以降は休業損害も発生しないことになるのです


一応、注意点として上記の2点を知っておいて下さい。



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