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会社を作る場合、登記などの手続きも必要になりますので役所に支払う費用が必要になります。
株式会社の場合、
まず、定款という書類を作って
公証人に認証してもらわないといけないので
定款にはる印紙代が40,000円
公証人認証手数料が52,000円
そのあと登記をする際に、
登録免許税を150,000円支払う必要があるので
合計で、242,000円必要です。
合同会社の場合、
定款に貼る印紙代が40,000円
登記する場合の登録免許税が60,000円かかりますので
合計で、100,000円必要です。
合同会社と株式会社で役所に払う金額だけでも
14万円ほど違います。
合同会社と株式会社の違いは以上です。
1.設立費用が違う(14万円くらい)
2.認知度が違う(株式会社の方が有名)
3.代表取締役と名乗れるか?が違う
4.合同会社は上場できない
この4つのポイントからどちらがいいかを判断すれば大丈夫だといえます。
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