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相続放棄とは、「相続開始後に、相続人が相続を拒否する意思表示」のことをいいます。

要するに、「私は、相続の手続きからはずれます。」と意思を表明することです。

相続放棄をすることにより

プラスの財産もマイナスの財産もまったく相続しないということになります

例えば、親が莫大な借金を残してなくなった場合など、

相続放棄をすることにより、支払う義務はないことになります。

ただし、注意してほしいのは


相続放棄をするには、自己のために相続の開始があったことを知った日から

3カ月以内に

家庭裁判所に申立てをする必要があるということです。

この期間を過ぎますと、単純承認(通常の相続)をしたものとみなされ、

プラスの財産もマイナスの財産も相続することになります。

すなわち、親が莫大な借金を残してなくなった場合、何もせずに3ヶ月過ぎてしまうとその借金は、あなたの借金となってしまうということです。

    
ちなみに、家庭裁判所で相続放棄の申立が受理されると、その相続人は、初めから相続人でなかったことになります。

したがって、その子や孫への代襲相続もないことになります。

あ!代襲相続とは、親(被相続人)の相続人になるべき子=Aが、親の相続が発生する前にすでに死亡している場合、そのAの子ども(親から見ると孫)が代わって相続することをいいます。

ところで、相続放棄を相続開始前にできるでしょうか?


この相続放棄のもうひとつの注意点としては、


相続放棄は「相続開始後」に一定の手続きをした場合に効力を生ずるものであって、

相続開始前に相続人の間で放棄の約束をしても効力はないという点でなんです。



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